月別アーカイブ: 1月 2023

2月の中商サロンは「インボイスカフェ」!

 消費税インボイス制度についての相談が増えてきましたが、非常に複雑怪奇な制度であるため、基本的なところで勘違いしている方も少なくないようです。

 そこで、毎月最終金曜に開催している中商サロンを、2月は「インボイスカフェ」として、そもそもインボイスとはどういうものなのか、消費税の基本的なしくみからご説明する機会にしたいと思います。

 参加者どうし、インボイスがどのように関わってくるのか、どのような対応が必要なのか、意見交換しましょう。

 美味しいコーヒーとお菓子を準備してお待ちしています。

 参加ご希望の方、ご予約下さい。電話、メール、TwitterやInstagramのDMで。

古都・京都のど真ん中で頑張る業者団体を支えて下さい~「中商サポーター」募集中!

 京都府中京民主商工会(中商)は、おもに京都市中京区で営業する自営業者(小法人・個人事業主・フリーランス)でつくる団体です。世代も業種も様々な会員が経験と知識を持ち寄り、経営改善に力を合わせています。また、消費税の減税・廃止など負担能力に応じた公正な税制をつくること、地域循環型の経済社会をつくることも目指して活動しています。こうした活動は、会員だけでなく自営業者全体、大きくはこの国に生きる全ての人々の利益につながるものと自負しています。

 中商の活動に必要な経費は、基本的に会員が毎月納める会費で賄っています。コロナ禍を通じて多くの新しい会員を迎える一方、廃業などで退会する会員も多く、財政的には非常に厳しい状況が続いています。事務局員の人件費も削らざるを得なくなっています。

 今年創立70年を迎えた中商は、激変する経営環境や自営業者の要求の変化に対応する形で、新しい活動のあり方を創出しようと奮闘しています。地域に根ざした自営業者が力を合わせて営業と暮らしを守る運動を、ここで絶やしてしまうわけにはいきません。「中商サポーター」として、ぜひ財政的に支えて下さい。

 「中商サポーター」には1年コース:5,000円と半年コース:3,000円の2つのコースがあります。

 「中商サポーター」に登録していただいた方には、京都・中京区の自営業者の姿を伝える週刊ニュース「中商週報」(カラーPDF)を、毎週メールでお届けします。加えて、中商が主催するオンライン学習会に2回まで無料で参加していただけます(通常は1回1,500円いただいています)。

【登録方法】

メール(tax-110アットマークiaa.itkeeper.ne.jp)で件名を「中商サポーター登録」とした上で、①お名前、②選択するコース(1年か半年か)、③納入方法(下記参照)を明記してお申し込み下さい。あわせて、中商への期待など、メッセージもぜひお願いします。

【納入方法】

①中商事務所へ持参していただくか、②銀行振込でお願いします(振込先はメールでお知らせします)。③京都都市中京区周辺であれば集金に伺うことも可能ですので、ご相談ください。

労働者のための確定申告講座を開催します!

 いよいよ確定申告の季節ですが、労働者のみなさんは基本的に源泉徴収と年末調整で終わってしまうので、確定申告の必要のない方が大半です。

 それだけに、所得税について知らないことが多いのではないでしょうか。でも、納税者として、やはり所得税の基本的なところは知っておいた方が良いですよ!

 所得税の基本的なところから分かりやすくお話します。 源泉徴収と年末調整の仕組みと歴史、問題点などについても踏み込んでご説明します。

 Zoom配信なので全国どこからでも参加できます。参加無料です。全国の労働者のみなさん、ぜひお申し込みください。

 申し込んでいただいた方には、視聴用のURLをお送りします。

飲食店のための経営セミナーを開催します

 コロナ禍になり、営業時間短縮や酒類停止の要請など、飲食店はまともに営業できない状況が長く続きました。

 現在では、こうした規制はなくなりましたが、物価高騰の影響も加わるなかで、お客さんが果たして戻ってくるのか、事業継続の正念場を迎えています。

 例えば、以下のようなことに取り組んでみたいと思いませんか? 

① SWOT分析で課題を明らかに
② クロスSWOT分析で経営戦略を立てる
③ 損益計算書から収支構造を知る
④ 数値目標も含む経営計画を策定する

 こうした内容について、分かりやすくご説明する経営セミナーを計画しました。事業継続のためのポイントを学びながら、どのような対策ができるか、参加者どうしで考えてみましょう!

日 時:2月14日(火)14時30分~16時
会 場:中京民商会館3階(両替町通竹屋町上る)
参加費:1500円(中京民商会員は無料)
お申し込みは…京都府中京民主商工会(電話またはメールで。Twitter、InstagramのDMでも大丈夫です)

「女性のための確定申告講座」を開催します!

 京都市中京区で頑張る女性事業者(フリーランス・個人事業主)のみなさん!

 確定申告のことでモヤモヤしていませんか?

 「初めての申告でどうしたらいいのか分からない」「いつも自分でなんとなくやってるけど、本当にそれでいいのか不安。税務調査が来たら……」「確定申告は税理士さんに丸投げしていて、自分ではよく分かっていない。税理士さんと申告書の内容について突っ込んだ話ができない……」

 そんな方は、所得税の基本を知ればスッキリするはずです!

 女性講師による女性事業者(個人事業主・フリーランス)のための確定申告講座です。

 参加費は1,500円(中京民商会員は無料)。素敵な(美味しい)お土産もついています。この季節、本屋に行くとフリーランス・個人事業主向けの確定申告の本がいろいろ並んでいますが、「買って読んでみたものの今ひとつよく分からない……」となってしまうことも。疑問点について直接質問できる機会は貴重ですよ。

 確定申告をきちんとやりきるためには、自分が直面している細かいアレコレにアタマを悩ませるよりも、全体の大きな流れをつかむことが何よりも大切です。 税務署の相談会場などでは、なかなか全体像はつかむことはできません。

 この確定申告講座では、ポイントを絞って、徹底的に分かりやすく解説します。分かりやすさには自信があります!

 定員15人。参加ご希望の方はメール(tax-110アットマークiaa.itkeeper.ne.jp)またはお電話(075-231-0101)でお申し込み下さい。

日時:2月12日(日)10:30~12:00

会場:ウィングス京都2階会議室1(東洞院通六角下る)

参加費:1,500円(お土産付き!)

中商、この春どうする?~第3回理事会で「この春取り組む20のこと」採択

この春の活動方針を決めるために

 中京民商は、1月15日(日)、ウィングス京都で第3回理事会を開催しました。理事会は総会に次ぐ議決機関で、総会で選出された三役(会長、副会長、会計、事務局長)と理事(各支部・婦人部・青年部から推薦)の23人で構成されています。今回の理事会は、昨年6月に開催された定期総会以降3回目。この1月から3月の活動方針について話し合って決めることを目的としていました。

自主申告運動の大切さ

 この日は、春の活動方針についての議論に先立って、「日本の税制が分かる10のポイント」と題した学習会を開催しました。鈴木宏介事務局次長が講師を務め、税金の集め方について3つ、税金の使い方について3つ、確定申告に関連して3つ、そして税制のあり方を決めるのは主権者であることについて1つのポイントを解説。納税者自身が税金についての理解を深め、学び合い教え合いながら自分の税額を確定させていく取り組みが民主主義社会において非常に大切であることが強調されました。「申告納税制度が原則なのに、日本の総人口の約5%しか確定申告してないということに驚いた」という感想も。

この春どんなことに取り組む?

 続いて、「中商がこの春取り組む20のこと」と題した春の活動方針案(第3回理事会決議案)が、山元歩美事務局長より提案されました。この活動方針案は、2023年1月から3月までの活動の指針となるもの。「しっかり学んでモノ言う賢い納税者になろう!」として5項目、「みんなの経験・知識を持ち寄って経営改善、地域にも貢献!」として5項目、「面白くて役に立つ中商、あの人も誘って徹底的に楽しもう!」として10項目の、合わせて20項目からなっています。

 「孤立しがちな女性事業者に届く宣伝物をつくろう」という項目について、キャッチコピーの提案も含めて、活発に意見交換されました。女性事業者は特に孤立しがちなのかという点も議論になりました。フリーランスなど個人事業主の形態が変わってきているなかで、男性も含めて孤立しがちな状況はあると思われるが、個人で事業を始める女性が増えてきていることは間違いなく、婦人部の潤沢な予算も活用してそういった層に働きかけていくことが大切ではないか、ということになりました。「日本社会では女性だから不利益を被ってしまうことはまだまだ多い」「事業主である夫が会員、その妻が婦人部、跡取り息子が青年部というモデルで『家族ぐるみの民商運動』という考え方があったと思うが、現状にあっていない」「『婦人部』の語感に抵抗がある。『女性部』への名称変更も検討してはどうか」という意見も出されました。

中小業者を応援する府政・市政を

 山本英之会長は、1月11日から受付が始まった京都市の物価高騰対策支援金について紹介しました。減収要件なしで、法人5万円・個人3万円を支援するもので、昨年の総合支援補助金を申請した事業者については、改めての申請は必要ありません。山元会長は「民商などの要望・運動が実ったもの。金額的には十分とは言えないが、ぜひ活用を」と呼びかけました。

 また、山本会長は、「今年4月には京都府議会・市議会の選挙がある。中小業者の要求を市政・府政に反映させるため、どういう人に議員になってもらったらよいのか。地域経済に大きな影響を与えるインボイスの問題も含め、良く見極めて投票するようにしましょう」と呼びかけました。

税理士法52条は改正すべきでは?

 岸田内閣が昨年末に閣議決定した「税制改正大綱」に税務相談停止命令が盛り込まれたことが問題になっています。その背景には税理士業務の無償独占を定めた税理士法52条があります。中京民商や救援会中京支部などでつくる「倉敷民商弾圧事件・3人の無罪を勝ち取る中京の会」が2019年3月に発表した税理士法52条改正の提案をご紹介します。

税務署の下請けでなく、納税者の権利のためたたかう税理士へ~税理士法52条改正の提案~

倉敷民商弾圧事件・3人の無罪を勝ち取る中京の会

税理士法52条の改正を議論の俎上に

 国民・納税者の期待に応え税理士制度をどう改革すべきか。いうまでもなく、この問題は、税理士だけでなく、すべての国民・納税者に関わる重要な問題です。たくさんの課題がありますが、私たちは、税理士業務の無償独占を定めた税理士法第52条も改革論議の俎上にあげていただきたいと考えています。

申告納税制度との関係で問題

 第一に、税理士業務の無償独占は、申告納税制度との関係で問題があると考えるからです。

 税務当局がこの規定を杓子定規に解釈し運用すればどうなるでしょう。税理士資格をもたない納税者が自分の知り合いや仲間に税金の知識を教えたり申告を手助けしたりする行為自体を違法としかねず、結果として納税者のもつ申告納税権を制限してしまう恐れがあると考えます。

 倉敷民主商工会の事件ではその心配が現実のものとなりました。倉敷民商の事務局員3人が会員の確定申告の手助けをしたことが、無償独占の規定に違反しているとの容疑をかけられたのです(2人は有罪が確定。残る1人は現在も岡山地裁で刑事裁判中)。たしかに3人は税理士資格をもっていませんでした。しかしながら、3人は、小企業・家族経営の経営者が互いに助け合い経営を発展させるという民商の自主的な活動の中で、仲間である会員の確定申告の手助けをしたに過ぎません。税務当局がこのような行為まで、「他人の求めに応じて税理士業務を行った」と認定することは行き過ぎです。

 税理士法第52条のこのような解釈・運用が広がれば、小企業・家族経営の経営者の中には、税金に関してだれにも手助けを求められず、最悪の場合、無申告となったり間違った申告をしたりしてしまう事例が増える危惧があります。これでは、自らの税金を自ら申告して納めるという申告納税制度の根幹が揺らぐことになるのではないでしょうか。

 「税金に関しては税理士に全ておまかせ」ではなく、納税者自身が税金についての知識をもっと身につけ可能な場合は自ら申告書を作成する。国民主権の原則からはそのような納税者がもっと増えたほうがよいと私たちは考えます。反対に、税理士だけが税金に関する事柄を扱えるようになっている現状は、納税者の権利意識の向上にとっては望ましいとは言えないでしょう。

税理士は税務当局の下請けでよいのか

 第二に、税理士業務の無償独占の規定は、税理士を税務当局の補助機関、下請機関的な立場に縛り付ける「材料」として税務当局によって都合よく利用されているのではないかと考えます。

 2012年5月8日、当時の税務大学校長(国税庁課税部長、東京国税局長など歴任者)が国税職員にたいする講演で、無償独占に関して次のようにのべました。

(税務当局の)「業務が量・質両面で増大しているにもかかわらず、定員が増えないという厳しい状況の中では、これまで行ってきた仕事のすべてを行っていくことができないこともあるので、国税当局が真に行うべきものは何なのかということをきちんと見極める必要がある(中略)納税者が必要としている時に税務書類の作成や税務相談などの支援が提供されることは、申告納税制度が円滑に実施されるために不可欠なことですが、無償独占であるということは、仮に、国税当局が納税者に対してこれらの支援を提供できない場合には、提供できるのは税理士以外にはいないということです。ですから、この無償独占は、税理士によって、必要としている納税者に対して、これらがきちんと提供されることが予定されていると言えます」(荒井英夫「税務行政を取り巻く環境の変化と国税当局の対応」税大ジャーナル2013年1月号)

 ここには、税務当局が国民・納税者への支援という「不可欠」の仕事を自ら放棄して、「無償独占」であることを理由に税務支援業務を税理士に押し付けようという意図が垣間見えます。いわば税務当局による税理士の下請化です。

 実際、毎年確定申告時期になると、税理士は、税務当局からの要請にもとづき、税務当局の用意した確定申告会場において、多数の納税者に対する税務相談業務に駆り出されていると聞きます。

 しかし、これは本来、税務当局の果たすべき仕事であって、税理士の仕事とは言えないのではないでしょうか。

 私たちは、税理士は、納税者の権利を守る点でとても大切な職責を担うべき存在だと考えます。すなわち、税理士は、憲法及び税法の枠のなかで依頼者である納税者の権利擁護を通じてその納税義務の履行に協力する職責を担っています。そして今後、税理士は、納税者の代理人として位置づけられること、また単なる会計専門家としてではなく、会計学・経営学等に精通した租税の法律専門家=租税の弁護士として位置づけられることが求められるでしょう(北野弘久「税理士業務と税理士の責任」)。

 税理士の担うべきこうした職責に照らせば、確定申告会場で多数の納税者からの相談に慌ただしく応ずることは明らかに役不足です。私たちは、税理士に対しこのような税務当局の下請けの立場にとどまることなく、その本領を発揮していただきたいと考えます。具体的には、納税者と税務当局との間で見解が鋭くぶつかるような場面において、納税者の代理人、租税の法律専門家として、税務当局と堂々と対峙するような仕事をされることを強く期待します。また、税金の徴収面だけでなく使途面のチェック、民主的な税制への改革の努力も税理士の大切な役割だと言えるでしょう。

 一方、国税庁等の税務当局には、国民・納税者への支援という自らの仕事をしっかりおこなうよう求めたいと思います。

弁護士法と同じく有償独占に

 以上のように、税理士業務の無償独占規定は問題があると考えます。そこで、私たちは、税理士法第52条は、弁護士法の同種の規定と同様に、有償独占の規定に改正するべきであるとの結論にいたりました。仮に無償独占がなくなっても、税理士には税理士にしか果たせない職責があり、その遂行によって税理士への国民的信頼が増すことは論をまたないでしょう。税理士法第52条の改正は、日本国憲法の国民主権の原則に沿った申告納税制度の発展、租税の法律専門家としての税理士の社会的地位の向上を図る大きな力になると確信します。ご協力をお願いいたします。

税理士以外の税務相談を停止?

財務大臣に税務相談停止命令の権限

 昨年末、岸田内閣が閣議決定した「税制改正大綱」に、「税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設」が盛り込まれました。「財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者が税務相談を行った場合」「税務相談の停止その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる」というものです。財務大臣の命令に従わない場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。この「税制改正大綱」に沿った法案が、1月開会予定の通常国会に提出される見通しです。

背景にある税理士法52条

 これは、税理士業務の無償独占を定めた税理士法52条にもとづくものです。税理士業務の無償独占とは、税理士の資格をもたない人が、税務相談や税書類の作成を、たとえ無償であっても、行うことを禁じたものです(これに対して、弁護士の業務は有償独占で、弁護士資格を持たない人が法律相談に乗っても、無償であれば罰せられることはありません)。今回の「命令制度の創設」は、この税理士法52条を杓子定規に解釈するところから出てきたものです。

 しかし、税理士法52条を杓子定規に解釈することは、税理士資格をもたない納税者が自分の知り合いや仲間に税金の知識を教えたり申告を手助けしたりする行為自体を違法としかねず、結果として納税者のもつ申告納税権(自分が納める税金の額を自分で決める権利)を制限してしまう恐れがあります。

倉敷民商のような事件が多発?

 2014年に起きた岡山・倉敷民主商工会の事件では、その心配が現実のものとなりました。倉敷民商の事務局員3人が会員の確定申告の手助けをしたことが、無償独占の規定に違反しているとの容疑をかけられたのです(2人は有罪が確定。残る1人は現在も岡山地裁で刑事裁判中)。

 たしかに3人は税理士資格をもっていませんでした。しかしながら、3人は、小企業・家族経営の経営者が互いに助け合い経営を発展させるという民商の自主的な活動のなかで、仲間である会員の確定申告の手助けをしたにすぎません。税務当局がこのような行為まで、「他人の求めに応じて税理士業務を行った」と認定することは行き過ぎではないでしょうか。今回の「命令制度の創設」により、このような事態が多発することも心配されます。

 財務省は「SNSによる不特定多数の脱税相談、不正還付に対し、緊急な処分が必要」と説明しています。しかし、対象や範囲も無限定であり、国税庁や税務署の一方的な判断で、民商の自主申告運動(税理士資格をもたない事務局員が会員に税金についての知識を教えたり、会員どうしで申告書の書き方を教え合ったりすることを通じて、税金の集め方・使い方について考えていく運動)が停止を命令され、従わない場合には処罰の対象になる可能性も否定できません。

全商連などが緊急集会を開催

 全商連(全国商工団体連合会。全国の民商の連合組織)は、この「命令制度の創設」について、インボイス実施への環境整備や軍拡・大増税と軌を一にして提案されたもので、税金の集め方と使い道を正すために中小業者や農民、年金者などが取り組む自主申告運動の弱体化を狙うものだと指摘しています。

 1月26日(木)に、全商連や農民運動全国連合会、全国生活と健康を守る会連合会、全日本年金者組合などの呼びかけで、「自主申告運動の擁護・発展をめざす緊急集会」がオンライン開催されます。中京民商会館3階を視聴会場として参加します。ここで、反対世論を広げるための運動提起なども行われる予定です。

自主申告運動の擁護・発展をめざす緊急集会

1月26日(木)午後3時~午後5時

視聴会場:中京民商会館3階

* 資料準備等の都合上、参加ご希望の方は事前にご連絡ください。

適正な申告のため税金についての知識を仲間どうしで教え合う民商の自主申告運動