弁論も開かぬまま突然の不当決定
最高裁判所第三小法廷(林景一裁判長)は、5月29日付で、倉敷民商弾圧事件の小原・須増裁判で、上告を棄却する不当な決定をしました。最高裁には、口頭弁論を開き公正な判決を求める要請書が12万3000人分を超えて届けられ、最高裁への上告以来、29ヶ月間欠かさず要請行動が行われてきました。にもかかわらず、最高裁はこうした声を無視し、弁論も開かないままに不当な決定を下しました。
公文書改ざんの佐川前長官は不起訴なのに
一方で、公文書を改ざんし、行政への信頼を失墜させ国政を混乱させた佐川前国税調長官は、結局、不起訴になりました。この公文書改ざん事件では、近畿財務局の職員が自殺に追い込まれています。
倉敷民商の小原さんと須増さんは、正しい確定申告書(その正しさは裁判所も認めています)の作成をサポートしただけであり、誰も実害を受けていません。にもかかわらず、有罪とされてしまったのです。しかも、小原さんと須増さんは、起訴前に長期間(184日間)にわたって拘留されているのです。行政への信頼を失墜させ、国政を大混乱させ、部下を自殺に追い込んだ前国税調長官が不起訴なのに、正しい確定申告書の作成をサポートしただけの民商事務局員が長期間拘留された挙句に有罪になるなど、全く理不尽としか言いようがありません。
まだ禰屋町子さんの裁判が残っています。この裁判で、何としても完全無罪を勝ち取りましょう。さらに、日本社会に申告納税権を根付かせる運動、税理士法52条(税理士資格のない者が税金の相談に乗ることを禁じたもの)の改正を求める運動をいっそう強めていきましょう。
7月13日(金)午後6時半より、ハートピア京都において「倉敷民商弾圧事件・3人の無罪を勝ち取る中京の会」の総会を開催します。山室功税理士に記念講演をお願いしています。記念講演は、総会終了後、午後7時10分頃からの予定です。ぜひご参加下さい。